オバマの演説のビデオを見てYouTube に興味を持った私。
今まで殆どYouTubeには興味なし。と言うより2006年5月17日付の以下の記事のような認識をつい先日まで持っておりました。つまり不適切または明らかに不快な内容のビデオが含まれているらしいと。。。 http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20104307,00.htm
ユーチューブ(YouTube)は、動画の共有閲覧ができるサイトで 2005年2月アメリカカリフォルニア州で設立されたそうです。アップロードに関して著作権を守るよう警告されるにもかかわらず、実際には無法地帯と化しているとの見方もあったようです。それで2006年3月にアップロードできる動画の長さが10分までに制限されたそうです。ちなみに、「Tube」は英語でブラウン管の意味だそうで 2006年10月10日にグーグルがユーチューブを2000億円で買収したそうです。
だから今googleのページのmoreのリンクをクリックすると YouTube へのリンクがあります。
http://jp.youtube.com/?hl=ja&tab=w1
YouTubeのホームページを見ると
http://jp.youtube.com/
なんと各政党が最新メッセージを配信中 !ではありませんか。。。
http://jp.youtube.com/jppolitics
今年1月NTTドコモでも携帯端末で見ることができるようになったそうで。。。
販売されている音楽CDやビデオ映画の違法コピーをアップロードしたり不快感を感じさせるビデオをアップロードするような反社会的な利用から
オバマの演説を配信したり
http://jp.youtube.com/watch?v=Tk3hpVt8Nfk
http://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-29007120071122
2007年 11月 22日のロイターの記事になるように国連機関、飢えへの認識向上にユーチューブを活用したり。。。
http://jp.youtube.com/watch?v=42SqB1I2-FI&NR=1
要は利用する私たちが法律を守ってより良い活用をすると言うことでしょうか。。。
著作権。これはYouTubeに限らず難しい問題です。
だってパソコンがあればコピペはとても簡単ですから!
一人一人がお互いを尊重するという社会を築かなければなりませんね。
著作権については
http://jp.youtube.com/t/howto_copyright
に書かれているように
商業的コンテンツは著作権で保護されています
第三者の著作権の侵害を理由として当社が動画を削除する事例として最も多いものは、投稿された動画が著作権の存在するコンテンツの直接の複製であり、当該コンテンツの著作権者が自らの許可なく当該コンテンツが使用されていると当社に警告するケースです。当社は、法の定めに従い、無許可使用を認識し次第、その動画を削除します。
著作権の存在するコンテンツの例としては、(全てではありませんが)以下のようなものがあります。
テレビ番組
コメディ、スポーツ番組、ニュース番組、お笑い番組、アニメ、ドラマ等を含みます。
キー局、ケーブルテレビ、ペイ・パー・ビュー、オンデマンドの番組を含みます。
ミュージック・ビデオ・チャンネルで放送しているような、ミュージック・ビデオ
ライブ・コンサートの動画(ユーザーの皆様がご自身で撮影したものを含みます。)
ユーザーの皆様がご自身で撮影した場合でも、演奏者は自己の映像を動画で使用することについての権利を有し、作曲家は演奏された曲に対する権利を有し、また場合によっては会場が許可なく撮影することを禁止している場合もありますので、このような動画は、第三者の権利を侵害する可能性が高いといえます。
映画及び映画の予告編
コマーシャル
第三者が権利を有する写真又は映像を含むスライドショー
つまり上記のものは、著作権や肖像権を侵す可能性が高いので要注意。
利用規約のページ
http://jp.youtube.com/t/terms
の下方に太字で記載されている
9.保証の放棄 と 10.責任の限定 に明記されているように
利用は自己の単独のリスクにおいてなされること! ですね。
が表示
されます。このボタンをクリックすると矢印方向の順(降順、昇順)にスライドショーが始まります。終了したいときは画面の上でクリックするだけです。
コメントする